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ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。

ですが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと納税を行うことで、その自治体よりいろいろな特産品がもらえる場合もあります。

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謝礼品がもらえる

「ふるさと納税」をすると謝礼品がもらえる自治体があります!

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生まれ故郷でなくてもOK!

「ふるさと納税」の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!

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税金が控除される!

例えば、3万円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!

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使い道を指定できる!

「ふるさと納税」は、自治体によっては「使い道」を寄附者が選べることもあります!

寄附金控除について

控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

「確定申告」でのお手続き

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ふるさと納税を行った先の自治体より発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。

  • ※所得税、個人住民税の双方の寄附金控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。
  • ※所得税の確定申告書を提出する必要のない所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ、本証明書を添付して申告してください。

「ワンストップ特例制度」でのお手続き

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所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。

  • ※新規の申請や提出済の申請書の内容に変更があった場合(転居による住所変更など)、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、申請書又は変更届出書を提出して下さい。
  • ※特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
  • ※ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。

平成28年1月1日より申請書に個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認資料の添付が必要となりました。

本人確認資料(1.2.3のいずれか)

  1. 1.個人番号カード(顔写真付き)の両面コピー
  2. 2.通知カード(顔写真なし)の両面コピー+添付書類
    ※「マイナンバー通知カード」(通知カード)についてはデジタル手続法により、令和2年5月25日以降、住所・氏名等の記載内容に相違がある場合は、”マイナンバーを証明する書類”として使用できなくなりました。
  3. 3.個人番号が記載された住民票の写し+添付書類

〔添付書類〕
運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書 のいずれかのコピー

「ワンストップ特例制度」の使用条件

もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること

年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

1年間の寄附先が5自治体以下であること

1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。

翌年1月10日までに申告特例申請書を提出していること

1月10日必着となります。過ぎた場合は確定申告をして下さい。

最新の情報は、総務省のウェブサイトを参照してください

納税額の目安一覧


各種お手続き、謝礼品等のお問合せは、下記コールセンターまでお気軽にお電話ください。
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
近江八幡市ふるさと納税コールセンター
電話番号:0570-03-4129(おうみよいにく)平日:9:30~17:00  年末は12/31まで
FAX:06-6377-8115
メール:city-omihachiman@dune.ocn.ne.jp